別荘の建築のアフターサービス基準 Assurance

基 準STANDARD
 アフターサービス基準は、法律上の瑕疵担保責任とは別に、住宅に一定の不具合が発生した場合に、施工業者である「ふじ企画株式会社」が無償で補修するための基準を定めたものであります。
 ここでいうアフターサービスとは、施工業者の無償修補を契約の一部として約するものであり、あくまでも契約上の責任です。
 このような契約は法律上義務づけられているものではありませんが、物件の修補基準を明確にし、施主様の保護を図るという観点から、当社の自主規制のひとつとして定めたものであります。
※社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の基準を参考にしました。

長期保証部分LONG TERM

構造耐力上主要な部分

雨水の浸入を防止する部分

短期保証部分SHORT TERM

仕上げ・下地部分、設備・機器、その他の部分

アフターサービス基準の適用にあたっての留意事項NOTICE

  • 本アフターサービス規準は、新築住宅の請負を前提として作られています。
  • 本アフターサービス規準の始期(起算日)は、建物の引渡し日とします。
  • 次に該当する場合には、本アフターサービス規準の適用除外とします。
    ・天災地変および予測不可能な自然現象に起因するもの。
    ・使用者の不適切な使用または維持管理に起因するものおよび重量物の設置等に起因するもの。
    ・通常想定される使用材料等の自然劣化・経年変化に起因するもの。
    ・注文者以外の第三者の故意・過失に起因するもの。
    ・住宅の増改築に起因するものおよび住宅引渡し後の設備機器の取付けに起因するもの。
  • 発生した不具合がこの規準に合致するか否かの判断およびその不具合部分の具体的な修補方法については、当社が、専門的な見地から総合的に判断したうえで、実施することとします。